\ 2026年10月施行 /

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策義務化への実務対応

LP用_ハラスメントアーカイブセミナーサムネ

■このような課題はありませんか?


  • 求職者等へのセクシュアルハラスメント対策義務化に、何から取り組めばよいかわからない
  • 面接官やリクルーターの発言・行動が法令違反にならないか不安
  • 相談窓口や社内ルールなど、採用現場の体制整備が追いついていない

■本セミナーで分かること


  • 2026年10月施行の法改正に向けて、企業が講ずべき対応事項
  • 自社の採用活動において、どのような行為がリスクとなるのかが分かる
  • 方針整備・相談窓口の設置・周知ルールの策定など、実務で必要となる体制整備のポイント

■ウェビナー概要


2026年10月1日より義務化される「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」について、法改正の背景から、対象となる求職者等の範囲、具体的なハラスメント行為の例、企業が講ずべき措置、実務上の対応ポイントまでを体系的に解説します。

採用活動、インターンシップ、OB・OG訪問など、雇用関係が成立する前の接点におけるリスクを理解し、企業として求められる対応や、採用現場で押さえておきたい実務上の留意点を学びます。

■開催概要

視聴可能期間 2027年2月26日(金)まで
所要時間 1時間
形式 動画配信
参加費 無料
主催 マンパワーグループ株式会社
内容

・義務化の背景と法改正の概要
・「求職者等」の定義と対象範囲
・セクシュアルハラスメントの定義
・具体的な行為例と実務上の注意点
・企業が講ずべき義務措置
・事業主・労働者に求められる責務
・望ましい取組と周辺対応

対象

人事・派遣のご担当者様
※個人の方の参加はご遠慮ください

 

■登壇者

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特定社会保険労務士(企業勤務)、キャリアコンサルタント(国家資格)、チューンズ社会保険労務士事務所 代表

学習塾を母体とする総合教育会社にて講師として勤務したのちに人事部へ異動。その後、人事の専門性を追求するため転職を重ねる。通常の人事業務に加え、人事制度企画や労務管理全般等、様々な業務経験を積む。現在は金融機関にて人事制度企画や法改正対応等に従事。2024年11月「チューンズ社会保険労務士事務所」を副業開業。現役人事担当者の強みを活かし「経営者・人事部・社員の気持ちがわかる社労士」として活動中。

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